メジャーデビューしてない地元のミュージシャンの曲をラジオで流す時の使用料は?
2016年の夏頃だったと思います。コミュニティFMで地元のミュージシャンの曲を積極的に流して応援したら良いんじゃないかと思いました。そのような放送局があることを知ったのはずっと後です。 ラジオで流す曲はほとんどがJASRAC管理楽曲で「包括許諾・包括徴収」という仕組みで曲の使用数にかかわらず放送事業収入に応じて使用料をJASRACに支払っているようですが、JASRAC管理楽曲でなくて、他社の管理楽曲でもない曲の場合、使用料はどうするのでしょう。 実はラジオで音楽を流す場合、JASRAC管理楽曲でも日本レコード協会が絡んでくるらしくて、ちょっと複雑らしいですが、まずは私が思いついたアイデアを書きたいと思います。 地元のミュージシャンが曲を作ってコミュニティFMがラジオで流す場合、一曲一回につき10円を著作権者であるミュージシャンに支払ったらどうかと思いました。昔のジュークボックスのような仕組みです。一日一回10円で一年毎日流せば一年で3650円ですが、10円という金額が妥当かどうか分かりません。放送局とミュージシャンの契約で決まることになるでしょう。 ただ、そのような契約が法律上可能かどうか確認している時に気になる情報を見つけました。 ・Q&A 著作権Q&A | IRMA - NPOインディペンデント・レコード協会 https://www.npo-irma.jp/qa.html このサイトのQ6を引用します。 Q6: 自分の制作したインディーズCDの曲がラジオで放送されました。私に「二次使用料請求権」があるならば、私はどうすればこのお金がもらえるの? A6: あなたには、「二次使用料」をもらう権利があります。でもだからといって、ラジオ局に直接おしかけても、もちろんお金はもらえません。現在は、ラジオ局などの放送局は、(社)日本レコード協会に一括して「二次使用料」を払うことに、著作権法で定められています。さらに(社)日本レコード協会は、(社)日本レコード協会に加盟しているレコード会社や団体に、放送局から受け取った「二次使用料」を分ける仕組みになっています。 今までは、(社)日本レコード協会から「二次使用料」の分配を受けるか、あるいは(社)日本レコード協会に加盟している会社か団体に分配された「二次使用料」をさらに...